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個人再生
Rehabilitaion

個人再生とは

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、安定した収入をもとに3~5年で返済する手続きです。

個人再生(民事再生)は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3~5年の期間で返済する手続きです。

この方法は、安定した収入があり、一定の返済能力がある方に適しており、特に住宅ローンを抱えている場合には、自宅を守りながら借金整理ができる「住宅ローン特則」が利用できる点が大きな特徴です。

個人再生のメリット

  • 借金の大幅減額

    裁判所の許可を得て、借金を大幅に減額し、負担を軽減します。

  • 自宅を守れる

    住宅ローン特則を利用することで、自宅を手放さずに借金整理が可能です。

  • 安定した生活

    借金の返済計画が立て直されるため、安定した生活を取り戻すことができます。

  • 信用情報の影響が少ない

    自己破産に比べて信用情報への影響が少なく、比較的早期に信用回復が期待できます。

個人再生のデメリット

  • 裁判所の関与

    手続きに裁判所が関与するため、手続きが長引く場合があります。

  • 手続きの公開性

    裁判所の手続きが公開されるため、プライバシーが完全に守られるわけではありません。

  • 安定収入が必要

    一定の収入が必要であり、返済計画に基づいた返済が見込まれることが条件です。

個人再生が適している方

  • 借金の総額が大きく、減額が必要な方
  • 安定した収入があり、一定の返済能力がある方
  • 自己破産を避けたい方
  • 自宅を守りながら借金整理を希望する方

個人再生と他の債務整理方法との違い

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きであり、裁判所を介さずに行われるため迅速でプライバシーが保護される点が特徴です。

利息の減額やカット、返済額の調整が可能で、財産を失うことなく借金を整理できるメリットがあります。

しかし、任意整理は信用情報に一定の影響を与えることや、すべての債権者が交渉に応じるとは限らないため、交渉が難航する場合もあります。

自己破産は、借金が返済不能となった場合に全ての借金を免除してもらう手続きで、最終的な救済策となります。

この方法では、財産の一部を失うことになりますが、返済の義務がなくなるため、経済的な再スタートを切ることができます。

ただし、信用情報に大きな影響を与え、5~10年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。

個人再生は、任意整理と自己破産の中間に位置する手続きです。

借金の大幅な減額が可能であり、自宅を守ることができるため、多くの借金を抱えながらも自宅を手放したくない方に適しています。

裁判所を介するため、手続きには時間がかかるものの、安定した収入がある方にとっては非常に有効な解決策です。

つくば中央法律事務所のサポート

つくば中央法律事務所では、経験豊富な弁護士が個人再生をサポートします。

お客様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策を提案し、迅速かつ丁寧に対応いたします。

ぜひ一度ご相談ください。

あなたの経済的な再スタートを全力でサポートいたします。

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